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任意売却物件等買取システムとは?

債務者様の中には、御自宅を手放すこととなった場合に適切な対応が分からないまま、 「競売」という手段を待つことしか方法がないと考えてしまい、 その結果「競売」のデメリットによって、お困りの債務者様が多くいらっしゃいます。 そこで、困った結果を招く前に「任意売却」を選択することで、 債務者様にはメリットをお伝えする機会を設けることがができます。 さらに当社の「任意売却物件等買取システム」を活用して頂くことができれば、 債務者様の不安や精神的ストレスを軽減し、今後の見通しも立ち、前向きな生活の再建をして頂きやすくなると考えます。 また、各関係者様へのメリットもあります。 弁護士様・司法書士様にとっては、各利害関係者様との不動産売却に伴う諸手続き等もスムーズになり、 仲介業者様にとっては、直接ご交渉頂ける上、正規の手数料を当社に請求できますので、 債務整理にかかわるすべての方々にとって優位に働く結果となるのです。

何を選択するかで、債務者様の未来と関係者の 今後の対応が大きく左右されることになります。 債務整理等で物件を手放す場合、それぞれの段階で選択を迫られることになります。 その時、どちらを選択するかで、その後の結果が大きく変わってしまいます。 正しい選択をして頂けますよう、それぞれの段階での行動と、結果を見てみましょう。

(1)ご自宅の返済の滞納が始まり、残債の一括返済が求められる。

・自ら問題解決をすべく弁護士・司法書士または不動産会社等に相談をする ・悩むだけで何もしない

(2)ご自宅(不動産の)競売申し立てが裁判所によって開始される。

・債務を少しでも減らすべく自発的に行動を起こす→任意売却を選択する ・時間を無駄にして何も対策を打たない→競売になっていく

(3)状況や条件を比較し、「買取」もしくは「仲介」のどちらかを選択する。

【買取を選択する】 ・今後の予定、買取額、買取条件等の決定→全てが確定するため、債権者との協議が前向きに進行する→決済 【仲介を選択する】 ・成立→今後の予定、買取額、買取条件の予定が決定→あくまでも売却予定のため一定の目途が立つ→決済 ・成立→今後の予定、買取額、買取条件の予定が決定→契約できていても決済ができなければ競売へ ・不成立→強制的に競売へ→強制的に競売へ 【競売実施】 ・自らの意思に関係なく債権者の主導で売却へ

(4)競売による入札開始期間が終了。今後の予定、返済内容と方法が確定する。

どのような選択をするかで、ご自身の未来の生活再建を大きく左右します。

flow (1)ご自宅の返済の滞納が始まり、残債の一括返済が求められる。
・自ら問題解決をすべく弁護士・司法書士または不動産会社等に相談をする →専門家に相談をすることで、的確なアドバイスを受けることができ、良い方向へ導いてもらうことができます。この場では、何かとメリットのある任意売却を勧められることもあるでしょう。 ・悩むだけで何もしない →競売申し立てが開始され、自ら積極的に条件の交渉ができないまま、裁判所ののもと、否応なく競売による価格で物件が売却されることになります。
(2)ご自宅(不動産の)競売申し立てが裁判所によって開始される。
・自発的に行動を起こす= 任意売却を選択する →競売より比較的良い条件、価格で売却が可能となります。条件を買主と交渉することができるため、引越し費用をまかなえる場合もあります。ご近所の方に諸事情を知られることなく、心理的ストレスの軽減にもなります。 ・時間を無駄にして何も対策を打たない= 競売になっていく →裁判所のもと、競売による価格の落札となり、多くの債務が残る可能性があります。新聞やインターネット等で競売物件として広く公開されることになるため、心理的ストレスを存分に受けることになります。
(3)状況や条件を比較し、「買取」もしくは「仲介」のどちらかを選択する。
・自ら買取を選択し、安心感を得る →自ら買主と条件を直接交渉できるため、好条件での売却が可能な場合が多く、売却時期が明確なため、債権者と協議の上、返済計画を立てることがより容易になります。 ・仲介を選択し結果を人に任せる →売却時期が不明確なため、返済計画を立てることが難しくなります。ご自宅売却の際の内覧等、心理的ストレスが大きい上、仲介業者を介しての交渉になるため、必ずしも良い条件とは限らないというデメリットも。さらに、売却の仲介不成立の際は、無条件で競売による売却になることがほとんどです。
(4)競売による入札開始期間が終了。今後の予定、返済内容と方法が確定する。
・任意売却での買取を選択した人は... →売却時期も明確で、どの方法よりも良い条件・価格での売却が可能です。今後の生活再建が最もしやすい選択であると言えるでしょう。また、債権者からの印象も好意的です。 ・それ以外の選択をしてしまった人は... →売却条件・今後の予定・心理的ストレス...ど点を見ても、任意売却での買取を選択した人より不利な条件となってしまう場合がほとんどです。また、債権者からの印象は芳しくありません。既に売却活動中の物件でも、競売の入札開始後、開札前日までは任意売却が可能なため、手遅れになる前に当社と一緒に最善の方法を相談していきましょう。

※ 諸事情によりこれから任意売却をお考えの方は実績のある弁護士や司法書士等の方々を御紹介致します。既に売却活動中の方は、当社が買主として買取を検討しますので、是非一度御連絡を下さい。(売買仲介手数料等不要)

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