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セカンドオピニオン

私どもが、お客様といろいろなお話をさせていただく折、 『相続』の話題が出る機会もよくあります。 「相続対策はお考えになられていますか」と私どもがお尋ねすると お客様は、「税理士に相談をして準備している」「顧問弁護士に任せてある」と お答えになられることも少なくありません。

私どもは、お客様が信頼をおかれている、「弁護士さん」や「税理士さん」の アドバイスや相続対策などを否定するつもりはございません。 最近では、自分や家族の健康上の問題において、重要な判断を迫られたとき、 診断をした医療機関とは他の医療機関で診断をしてもらう 「セカンドオピニオン(第二の意見)」が重要視されてきています。   まさしく、『相続対策』も、同じように重要な判断を必要とする問題なのです。

国税局の統計では、相続財産の内、50%以上を不動産が占めています。 きっと、その不動産には、自宅や貸家・アパート、貸地・ガレージ、田畑や遊休地など、 様々な状況のものがあることでしょう。 『相続対策』においては、最初に不動産に係わる対策を検討することが大切なのです。 相続財産の評価では、不動産の評価を減額するための手腕がためされます。 たとえば、土地の形状・大きさ・道路状況などによる各補正率を乗じた評価額の計算。 ほかにも、土地分割による評価や広大地評価など、 いかに多くの評価減を得られる材料があるかを見抜く目が鍵になります。

残念ながら、税理士の全てが不動産評価に精通しているといえる現状ではありません。 また、弁護士が法律家としての能力を発揮されるのは、 相続財産の分割において、トラブルになったときであると思います。

不動産の専門家がご提案する『相続対策』を 「セカンドオピニオン」として お考えになられてはいかがでしょうか。

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